・税理士の先生方、ご相談下さい
法人間売買における適正価格の把握は必ず必要で、当社の適切な鑑定評価は効果を発揮します。また、親会社と子会社の取引には利益供与等を排除するため鑑定評価書に基づく売買が必須といえます。
法人とその役員との売買の場合、法人が役員に売買する場合、当社の適正な鑑定評価額がお役に立ちます。
同族会社間等における建物の賃貸、土地の賃貸においても、後で贈与税の対象とならないよう当社の鑑定評価は、適正な家賃、適正な地代を鑑定評価します。
なお、当社では会計士・税理士事務所様とのネットワークを構築しております。受託案件に対し、報酬料の10%の紹介料をバックいたします。
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