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不動産鑑定評価における正常価格と限定価格

● 不動産鑑定評価における正常価格とは 不動産鑑定評価には、主に正常価格と限定価格、
そして特別価格の3種類があり、
それぞれに不動産鑑定評価の内容が異なっています。
まず正常価格の場合ですが、こちらは市場を把握する不動産が
合理的な判断の下でつけられた価格であると認識された場合に
評価されることを意味します。
通常の不動産鑑定の場合はこちらの正常価格で表示されていますが、
具体的な判断基準としては、
市場には参加者が自由に出入りできる状況であり、
不動産を急いで売り渡すような状況、もしくは買い急ぐことがないか、
さらには何か特殊な理由で不動産を手放す、
もしくは買い手を探している事情がないか、
不動産が対象期間中は市場に情報公開しているか、
などの要件が対象になります。

● 不動産鑑定評価における限定価格とは 限定価格の場合は一般的な市場の価格とは異なり、
限定で行われている市場での適正価格を意味しています。
このような場合には同区間での不動産の売買などに
当事者間のみで取引が行われるケースがありますので、
そのような場合に限定価格が適正であるのかを
判断するのが、限定価格の判断基準となってきます。

● 不動産鑑定評価における特別価格とは 特別価格とは、例えば宗教団体などの物件の場合は
一般的な正常価格としての基準対象にはなりません。
このような特殊な物件に対して適正な価格をつけるための評価を
特別価格と言います。
これは基本的には一般的な市場の基準を適応せずに鑑定評価するため、
正常価格や限定価格とは全く異なった不動産鑑定評価となります。
このように不動産鑑定評価には様々な種類があり、
その内容によっても鑑定基準となる価格と
市場の価格は異なってくるのです。