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離婚による財産分与の際に不動産評価額を出す

● 夫婦それぞれの権利である財産分与 離婚、という問題に突き当たったときに考えるべきものの一つとして、
「財産分与」があります。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で貯めた、あるいは得た共有の財産を、
それぞれの家庭への貢献度を考慮した上で分配する行為のことです。
夫・妻双方に認められる「法的な権利」となるため、
可能な限り納得が行く配分となるよう、
離婚前を含めて、しっかりと取り決めておく必要があります。
その上で、どうするべきか迷いやすい資産であるのが、
土地・家屋などの不動産です。

● 不動産の分与を行う前にやるべきこと 不動産の財産分与を行う際には、
・夫または妻が引き継いで住む
・土地、建物を賃貸物件として貸し出す
・誰も住まずに売却してしまう
のように、いくつかの中から選択を行うことが可能です。
しかし、いずれも不動産の現在の価値を知らずに
分与方法を決定することは困難です。
そのようなときに行いたいのが「不動産鑑定評価」です。
不動産鑑定評価とは、今現在、所有している不動産が
どの程度の価値を持っているのかを客観的に見るためのもので、
財産分与に関する鑑定の場合には「離婚が成立した日」、
または「別居を始めた日」を基準として行います。
これによって、不動産の正確な「金額」を知ることができますので、
分与に着手することが可能となるのです。

● 財産分与の対象とならない資産と、財産分与請求が行える期間 財産分与の対象となる資産は、
「夫婦が共同で」出資したものや貯めたものに限られます。
そのため、婚前に貯蓄していた現金などは
共有資産とはみなされませんので、分配の必要はありません。
財産分与請求を行える期間は、離婚成立の日から満2年と定められているので、
後々の後悔を避けるためにも、
正しい分与の方法を知っておくことが大切です。