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権利金、保証金等の一時金に係る不動産鑑定評価

● 不動産鑑定で行う業務 不動産鑑定というと、一般的には不動産の価値を評価する業務として知られています。
国家資格者である不動産鑑定士が、公正、中立な立場で
適正な経済価値を評価するのが主な業務ですが、
不動産の価値だけでなく、賃料などに関しても価格を表示していますので、
賃貸借契約を結ぶときなどにも利用されています。
一般的には、不動産の価値は自治体の固定資産税の評価や国の路線価などで
決められていますが、これは場所によって金額を決めているだけであり、
実際に利用するときには前面道路の有無や物件の形状などの様々な要因によって、
近い場所でも価値が大幅に異なることもあります。
高額な取引になるため、売り主と買い主の力関係や景気の動向、
特殊な事情による売り急ぎや買い急ぎなどで金額が左右されることが多いですが、
中立的な立場から不動産鑑定を行うことで、担保評価や投資、税務、係争などの
様々な問題において信頼できる資料として役立てられています。

● 権利金や保証金等の一時金に関して 不動産鑑定では、賃貸借契約に関する鑑定を依頼された場合には、
毎月の地代や家賃だけでなく、一時金として扱われる権利金や保証金等についても
客観的で公正な評価を行います。
基本的には、これらの一時金は賃料の前払いとして扱われることが多く、
賃貸借契約を解除するときの取り扱いについても
基本的には返済しないという内容になっています。
ただ、一時金の支払いがない代わりに賃料を高くしているような契約もあり、
個別に取り決めがなされています。
不動産鑑定では、基本的に一時金を賃料の前払的な性格を有しているものとみなして
評価していますが、地域によっては慣習的に取り扱いが異なる場合もありますので、
その時には地元のやり方に沿って鑑定評価を行っています。
要望があればどういった事情で鑑定結果が出たかということに関しても説明をしていますので、
内容に納得したうえで賃貸借契約の時などに利用することができ、安心です。