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相続した不動産を、遺産分割するための不動産鑑定評価

● 遺産分割にも活用される不動産鑑定評価 不動産鑑定評価は、不動産の経済価値を見積る物でその評価によって相続税も大幅に変わってきます。
不動産鑑定評価にはほかにも活用法があります。
それは遺産分割協議です。
もし相続する遺産が預貯金などの金融資産の場合は、法定相続分について分割したり、協議によって納得の行く金額をそれぞれが相続することが可能です。
問題は、遺産のほとんどが不動産である場合です。
例を出して考えてみましょう。
実家に単身で住む父親が亡くなりました。
相続人は息子のAとBのみです。
父親には金融資産はなく、残されたのは実家の土地建物だけ。
さて、この場合の遺産はどのように相続されるのでしょうか?
最もカンタンなのは一方が不動産を相続し、もう一方が相続放棄することです。
例えばAは父親と同居していて、遺産であると同時にAの住居でもあった。
Bは離れた土地に単身で生活していた。
こうなれば、Aがそのまま居住するために単独で相続しBは全く相続しないとしてもよいでしょう。
大した不公平感もありません。
次に考えられるのは不動産を共同で相続することです。
Aが50%を、Bが50%を取得することでなんら問題はないようですが、Bが取得した土地が建ぺい率などの問題で同じ規模の住宅を建てられないなどの事態になれば、少なからず不公平感が生じるでしょう。
最も頭を悩ませるのは、一方が不動産の全部を取得し、もう一方が不動産の一部に代わる金銭で取得する場合です。
Aはそのまま居住するが、Bに対して法定相続分の不動産に代わる現金を支払うというケースになります。
このような遺産分割方法を『代償分割』といいます。
問題は、代償分割の金額です。
周辺の相場からある程度の価格が導き出されますが、実際に換金してみると相場から1割から2割程度の前後が生じるケースも珍しくありません。

● 不動産鑑定評価で代償分割 代償分割をする際に金額を決める有効な手段が不動産鑑定評価です。
先の例で、不動産の価値を相場で決めてしまうとAはBに対して実際の土地の価値よりも高い金額を支払うことになりかねません。
そうなると、AとBの間には不公平感が生じてしまい、兄弟の仲も悪くなってしまうかも。
代償分割の際には、不動産鑑定評価で正しい土地の評価額を導き出し、納得のいく遺産分割にしましょう。