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不動産鑑定評価後の相続税申告の手順

● 不動産鑑定評価後の相続税申告の流れ 悩ましい土地の相続問題

被相続人が亡くなると、相続人が財産を譲り受けることになりますが、控除額を超える相続を受けた場合、それに応じた相続税を納める必要があります。
現金や預貯金であれば、納めるべき相続額の計算も容易ですが、例えば賃貸用物件などの不動産を譲り受けた際には、不動産鑑定評価を行ってもらう必要があるでしょう。
不動産鑑定評価の結果を受けて税金の計算がなされることになります。
相続人が、生前に様々な方法で相続税対策を行っているケースもありますが、相続税対策をしても、財産が多いと税額がゼロになるというのは考えにくいです。
相続税申告の流れとして、被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届を出したり、葬儀を行ったりなどしますが、この段階で相続税対策の相談を専門家にするケースもあるのです。
遺言書の有無、そして遺言書の種類によって少々流れは異なりますが、それに従った形で相続の準備が進められます。
相続人が誰なのかを特定するために、被相続人の戸籍謄本を全部集めることも必要です。
相続にはルールがあり、もし限定承認や相続放棄をする場合には、亡くなってから3ヶ月以内に手続きをしましょう。
相続税対策とは少し異なりますが、限定承認や相続放棄は相続人を守るための制度です。

● 相続税申告の手順について 相続税申告の手順について

その後、所得税の申告などを行い、相続することになった財産の調査を行うことになります。
相続放棄などは死亡から3ヶ月以内という基本ルールがあるので、調査は早めに行うことも重要です。
財産の調査の結果、不動産があった場合には、不動産鑑定評価を行うことをお勧めします。
不動産鑑定評価の結果次第では驚くほどの節税効果も見込めるので、有益な相続税対策となり得るでしょう。
それらを把握した上で、相続人の誰が何を譲り受けるかを決め、死亡から10ヶ月以内に相続税申告書を提出することになります。
相続税対策をするかしないかによって、納めるべき相続税の金額は大きく変わります。
その際に、不動産鑑定評価は非常に大きな意味を持つことになります。