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アパートを建てた場合、相続税はどのように評価されるのか

● 相続税対策でアパートを建てるメリット アパートを建てると相続税対策になると聞いたことがある人がいるでしょう。
現金をそのまま残して遺族が相続すると、相続財産の評価額はそのままです。
しかし、土地や家屋を買うことで相続財産の評価額を下げることができます。
また、アパートやマンションを建てる際にローンを組むと、借金は相続財産から差し引かれるので相続財産の総額を減らすことができます。
相続税対策でアパートを建てる大きなメリットは3つあります。
1つ目のメリットは土地の評価が下がることです。
空き地を持っている場合は、そのままでは評価額は路線価または固定資産税評価額になりますが、アパートやマンションを建てることで「貸家貸付地」となり、2割ほど土地の評価が下がり、アパートを建築し賃貸すると借家権が発生します。
そのため、相続税の評価は2割ほど評価が下がります。
2つ目のメリットは、建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になります。
アパートなどの建物の相続税評価は、固定資産税評価から借家権を控除したものになり、固定資産税評価は建築の7割ほどです。
3つ目のメリットは、アパートの敷地は小規模宅地などの評価減のための候補地になることです。
アパートの他に有利な土地がなければ200平米まで5割減額になる可能性があります。

● 相続対策に不動産鑑定の重要性 相続税対策でアパートを建てるデメリットもあります。
ローンを組んで建てる場合は、借金をすることになり、借金には利息がつきますし、その後アパートやマンションを賃貸した場合にも、満室になるとは限りません。
また、相続人が複数いる場合、特に子どもが数人いる場合は賃貸物件を建ててしまうと分割できずにもめることがあります。
賃借人が存在する土地は取り壊しに制限が出るため、簡単には売却できません。
相続税の納税や借入の返済で売却しなければいけないときに困るでしょう。
相続税対策でアパートを建てる場合、メリットだけでなくデメリットがあるということもおさえておきましょう。
不動産の売却や相続をする際に、建物の価値を正確に知るために不動産鑑定評価を知ることが大切になります。
不動産鑑定は地域や個別分析を行い、不動産鑑定評価手法に鑑定した内容に対して、専門的な判断をし、不動産鑑定評価額を決定します。
アパートを建てた場合などの相続税に関する評価について、不動産鑑定評価は多くの要素が関係してくるため、専門家による適切で正確なアドバイスは欠かせません。