HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > マンションを建てた場合の相続税評価

マンションを建てた場合の相続税評価

● 被相続人がマンションを建てていた場合の相続税評価について 被相続人が亡くなると、相続人が相続をすることになりますが、遺産が現金や貯金ばかりですと相続税の計算をしやすいのですが、不動産を所有しているというケースもあります。
特にここ最近では、マンションを用いた投資を行う人もいて、さらには相続税対策のためにマンションを建築・購入するケースもあるでしょう。
人によってはマンションを一棟まるごと建てることもあれば、1室のみを購入することもとても多いです。
ケースによって相続税評価の計算方法などは異なり、相続をすることになった場合には、把握しなくてはなりません。
まず、覚えておきたいのはマンションを建てた場合、建物の評価だけではなく、土地の評価を行う必要があります。
現金ばかりの相続であれば計算はしやすいですが、不動産として所有していると、評価額が低くなる傾向にあるため、節税になるでしょう。
被相続人が建築したマンションが自己利用されていたのか、それとも賃貸利用されているのかによっても、不動産鑑定評価は大きく異なります。 マンションを建てた場合には、ほぼ100%賃貸利用されることになるでしょう。

● マンションを建てている場合の相続税評価に関して 所有しているマンションの土地は、相続税路線価というものを用いて相続税評価の計算がされることもあり、この路線価は公示されている地価の80%程度の価格となっています。
そして、建物自体の評価額の計算には、建物の固定資産税評価額が使われることがあり、1室だけを所有している際とは、計算方法は当然異なります。
また、例えば賃貸利用をしている際には、実際に貸している部屋の割合も計算式に組み込んで具体的な相続税評価額を算定することになるでしょう。
不動産を上手に活用することによって、相当大きな金額の相続税の節約が可能になりますので、被相続人が生前、自らマンションを建てるケースも多いのが特徴でしょう。