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借地権も相続されるのか

● 相続時に注意したい借地権について 被相続人が亡くなると相続人が財産を受け継ぐことになりますが、借地権が遺産の中に含まれている場合もあります。
借地権とは、他人の土地に自ら所有する建物を建てることができる権利のことです。
例えば借地権で借りている土地に、被相続人が建築した住宅を相続人が相続した場合、特に問題なく借地権も相続されます。
そして借地権ということは地主が存在しているわけですが、相続に際して地主に許可を取る必要はなく、相続したことを通知するだけで問題ありません。
しかし、遺贈の場合は地主の許可が必要なため、もともと借地権により地主から土地を借りていた被相続人が亡くなると、地主が土地の返還を求めるケースも見られます。
ただし、これに従う必要はないので注意してください。
実際に相続をする際に借地権の相続税評価額も計算しなくてはなりません。
動産鑑定評価を行うことによって正しい評価額がわかるため、それに応じた相続税を納めることになります。

● 不動産鑑定評価と相続について 借地権の有無にかかわらず不動産を相続する際には、不動産鑑定評価を行い適切な相続税金額を計算することが大切です。
それによってより正しい税額を納められ、節税にもつながります。
借地権を相続できると知らない人や借地権が、建物を立てている場合など相続税対象だと知らない人もいますが、納めるべき税金を納めないと脱税となるので注意してください。
そして、自らにとって最適な方法で税務申告をするためにも、不動産鑑定評価をしっかりと行うことが重要です。
被相続人が亡くなった際に、相続人が借地権を相続できるかどうか把握していない人も多く、様々なトラブルが起こりがちです。
また、相続税の支払いは定められた期間中に行うことになるため、早めに不動産鑑定評価を行って適切な手続きを行いましょう。
借地権の手続きなどはとてもややこしくなってしまうため、東京システム鑑定にお任せください。
まずは借地権の相続されることが多いことを知っておきましょう。