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重要文化財に指定されている建物を相続した場合

● 重要文化財に指定されている建物の相続について 基本的に相続をする際には相続税に関する悩みが出てきます。
これは重要文化財に指定されている建物を相続した際であっても同様ですが、一定割合の控除を受けることが可能です。
重要文化財や登録有形文化財、伝統的建造物を相続すると、様々な面で苦労することがありますが、相続税に関しては控除が受けられるため知っておきたいです。
重要文化財は文化庁の監督下に置かれており、自分の不動産物件であっても自由にできませんが、だからこそ税制優遇が用意されているのです。
また、重要文化財の場合は7割の控除となるため、例えば2億円の価値のある建物の場合は実質6千万円分の評価額となるのです。
登録有形文化財や伝統的建造物であれば3割控除となり、基本的にはこのような相続税計算となるでしょう。
しかし、そもそもの不動産鑑定評価額が正しくないと、正式な相続税額を算出できないため、何かトラブルが発生してしまいます。
不動産鑑定評価は特に相続に関する際に行われるものですが、適性価格を計算するためには欠かせません。
相続した不動産物件が重要文化財であったとしても3割分の相続税の支払い義務が生じるため、東京システム鑑定にご依頼ください。

● 重要文化財の相続時にも活躍する不動産鑑定評価 相続する重要文化財の不動産価値を算出するための方法は、1種類ではありません。
例えば路線価により求める方法もあれば、固定資産税評価額を元にするものもあり、東京システム鑑定であれば適切な方法で計算します。
また、被相続人から相続する際に、専門家に頼らず自分たちですべての手続きを行うケースも見られますが、重要文化財のように扱いが難くて税率も異なる不動産の際には、特に不動産鑑定評価の重要性が増すでしょう。
重要文化財に指定されている建物を相続した場合には、まず建物自体の不動産鑑定評価を行い、その後定められている計算式により税額を割り出すことになるでしょう。