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タワーマンションの相続税節税対策にご注意

● タワーマンションで節税対策 タワーマンションが相続の節税対策になるという話を知っている人はあまり多くはないでしょう。
また不動産会社によっては、相続の節税対策としてタワーマンションの購入を促すセールスもあります。
実際に、タワーマンションを節税対策として購入したケースもあり、タワーマンションと一戸建てを比較した場合、地価に大きな変化が出てくるのです。
単純に同じスペースに一軒家を建てば場合と、40室あるタワーマンションを建て場合と一軒家の場合では、地価は全て課税の対象になります。
一方、タワーマンションの場合だと不動産鑑定評価の地価は、40で割った計算になり、
実際にタワーマンションの高層階を購入しようとすると、上の階に行けば金額が変わっていくでしょう。
また、2階と40階では購入金額が変わってきます。
地価が下がってしまう事はデメリットのように感じますが、相続の節税と考えると見え方が変わるのではないでしょうか。
3億円で購入した高層階の相続税評価額が約6000万円になり、相続の申告後に相続税評価額とほぼ同額で売却した事例もあります。
そして、高層階に行くほどに市場での購入金額は高くなりますが、相続税評価額は下がっていくため、その現状を使った節税対策が進んでいるのです。

● ルール変更で不動産鑑定評価はどうなるのか タワーマンションの節税対策については国税庁も問題視しており、実際に平成30年から節税対策に歯止めをかけるために法律が改正されます。
タワーマンションの定義は高さ60m超となり、階が上がるほどに課税方式が変更になり評価額も変化するのです。
実際の計算方法は、国家資格者である不動産鑑定士に不動産鑑定評価をしてもらったほうが適切な金額がわかるでしょう。
不動産鑑定評価でしっかりと調べることは大切です。
実際には平成30年から適応されて、それ以前の建物に対しては今までどおりの不動産鑑定評価になります。
また、評価額については、租税の基本原則である「公平の原則」が重視されているので、変更後も約5%の変更に留まっています。