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店舗兼住宅の相続について

● 居住部分の判定はなぜ必要なのか 居住部分と、そうでない部分が共存している店舗兼住宅を相続する場合には、相続税を評価する際に居住部分を判定します。
20年以上継続した婚姻期間にある夫婦の間で居住用不動産を贈与した場合は、最高で2000万円までの贈与税の配偶者控除を受けることができますが、店舗兼住居の場合は、居住用となる免責を判定して、配偶者控除が適用されるかを確認しなければなりません。
居住用の免責が90%以上の場合は店舗兼住宅ではなく、居住用住宅として取り扱うことができます。
判定を行うためには、不動産鑑定評価の専門家に依頼することでスムーズに行うことができ、不動産鑑定評価はその対象となる不動産の経済価値を判定して、具体的な金額を表示することができるものです。

● 居住部分の判定について 店舗兼住宅の居住部分の判定は、不動産鑑定評価をもとに行なわれ、店舗兼住宅の持ち分の贈与を受けた時に、相続税法基本通達21の6-2によって求めた割合に、贈与を受けた持ち分の割合を乗じて計算した部分が該当することになります。
例えば、店舗兼住宅全体の不動産鑑定評価額が6000万円の場合、このうち1/3に相当する部分を住居として使用し、相続するとします。
そうすると、6000万円×1/3となり、2000万円が贈与税の配偶者控除の適用を受けることができるようになります。
不動産の相続というものは、相続登記の方法をインターネットや本で調査し、法務局に行って登記について相談するなど、全く知識がない状態では一から調べて行動しなければなりません。
また、戸籍謄本や遺産分割協議書、固定資産評価証明書、登記申請書などを用意する中で、専門的な知識も必要になり、これに加えて不動産鑑定評価なども依頼しなければなりません。
実際に、一人で相続手続きをしたことがあるという人は、時間や手間がかかり、もう二度としたくないという人も多いです。
そのため、専門の業者に任せることで、スムーズに不動産の相続を行うことができます。