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遺贈で取得した財産の相続税

● 相続で聞く遺贈って何 人が亡くなると、その人の財産を相続する人がいますが、相続について話をする際に出てくることが多いのが遺贈です。
相続は、死亡やその他の事情によってその人の財産上の法律関係を中心とする法律上の地位を主に親族関係にある人が受け継ぐことを指します。
これに対して遺贈は、遺言書がなければ効力を発揮することができないものです。
例えば、内縁の妻や子どもの配偶者、養子縁組をしていない子どもの場合は、対象にはなりません。
しかし、遺言書を残すことで、全てもしくは一部の財産を残すことができるようになるので、第三者に財産を残すことを考えるのであれば、遺贈を検討しなければなりません。
遺贈を利用することで、家族関係のない相手にも自由に財産を渡すことができるのですが、遺贈を行う際には、基礎控除額が異なることから税金は2割加算されます。
相続の税金には基礎控除というものがあり、相続財産の評価額が基礎控除額を超えることがないのでかからないのですが、遺贈の場合は2割加算されて税金が発生することになります。

● 不動産の遺贈で相続する場合の税金 遺贈によって不動産を相続した場合、税金が発生します。
遺贈によって不動産を受け取る場合は、原則として3%の不動産取得税と、2%の登録免許税が発生します。
不動産取得税や登録免許税は、不動産鑑定評価によって算出されます。
不動産鑑定評価とは、不動産鑑定士が対象となる不動産の経済的価値を判定して、具体的な金額を表示するものです。
不動産鑑定評価は、国土交通省または都道府県に登録されている不動産鑑定業者のみが依頼を受けることができるものであり、不動産の鑑定が必要な場合は、不動産鑑定評価を依頼しなければなりません。
不動産を家族関係のない第三者に譲る場合、また受ける際には、不動産鑑定評価が必要になることもあり、不動産鑑定士や土地家屋調査士が在籍する業者に依頼するようにしましょう。