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相続時における不動産鑑定評価の流れ

● 不動産の評価はどのように行なわれるのか 遺産相続をする際に、相続する遺産の中に不動産がある場合は、不動産鑑定評価を行う必要があります。
不動産鑑定評価は、国土交通省や都道府県が認定している業者のみが行うことができ、こういった業者には不動産鑑定評価の専門家である不動産鑑定士が在籍しています。
鑑定士が不動産鑑定評価を行うことで、相続する不動産の適切な価格を知ることができ、相続税などを算出することができるようになるのです。
不動産鑑定士が不動産の鑑定を行う際の方法として、主に直接還元法、DCF法という方法を使って不動産を鑑定します。
直接還元法は収益還元価格を算出する方法であり、一定期間の純収益を還元利回りで割ると求めることができます。
対象となる不動産が持つ将来的に見込める利益を考慮して評価するものであり、還元利回りを設定しておくことで、計算が大きく変わることになるので、不動産鑑定評価を行う上でとても重要なポイントです。
還元利回りは、公的に定められた計算式はなく、借入金と自己資金に関わる還元利回りから求めることや、類似不動産の取引事例と比較して求められることが多くなっています。
これに対してDCF法は、不動産の純利益と予測できる期間満了後の売却価格から算出する方法となっています。

● 不動産鑑定評価の流れ 鑑定してもらいたい不動産がある場合、まずは不動産鑑定事務所を探します。
不動産鑑定事務所には不動産鑑定士が在籍し、土地や住宅の評価額計算がわからない、不動産にかかる相続税をできるだけ減らしたい、所有している不動産の活用法がわからないといった場合に相談することができる場所です。
鑑定の流れとしては鑑定事務所が決まると、申込みを行い、対象不動産の資料集めに入り、鑑定作業が終わると評価が表示され、これが一連の流れとなります。
この流れの中でどの方法で鑑定するのかが選ばれ、役所や法務局などでも調査が行われます。
専門的な知識が必要とされる不動産鑑定評価は、専門の不動産鑑定士が行うものですが、依頼をする際にはある程度の流れを把握しておくことが大切です。