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相続時における不動産鑑定評価の費用とは

●不動産鑑定評価の費用 不動産鑑定評価は、不動産会社が行うものではなく、不動産鑑定士という国家資格を持った人物が行います。
不動産鑑定士は、不動産会社にはおらず、通常は事務所を構えているので、そこにお願いすることになります。
相続時に気になる不動産鑑定評価の費用は、これは通常は相続人の人数で公平に費用を分担し、その土地の鑑定費用を支払います。
しかし、相続する場合は残された土地をだれがどのように相続するかという問題も出てきます。
このような時に、相続人の誰かが、現金で相続すると他の人と違うようなことを主張したとします。
そうすると主張した人物が、当然のことながら不動産鑑定評価の費用は負担しないとなりません。
しかし、費用が相続人の共同の利益になると出来れば、公平に分担することも可能です。
実際の費用の相場としては、これは都市部の方の相場が安くなる傾向にあります。
それは競争原理が働くからです。金額としては、評価額に対する報酬という形で支払い、相場があります。
もちろん評価額が高い方が、相場も高くなります。
相場は評価額の0.5%から2%程度なので、それよりも多いと高過ぎる報酬額と見て良いでしょう。

●不動産鑑定評価の方法 実際に鑑定士に不動産鑑定評価を依頼すると、該当する土地を調査し、主に3つの評価方法によって査定し、鑑定評価額を算出します。
この評価額に応じて、固定資産税などが決定されます。
算出方法にはいくつかあります。まず経過年数に応じて価値がどれぐらいか低下したか、その分を差し引いて算出する原価法、同じような土地や物件を比較しそれを元に算出する取引比較法、その土地や物件の将来の価値を元に算出する収益還元法があります。
こうして、土地の鑑定評価額が算出されます。
依頼前には鑑定事務所を訪れて、相談することになります。
事前相談は無料のところが多いので、可能ならば、複数の鑑定事務所を訪れて相談した方が良いでしょう。