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相続時に不動産鑑定評価が有効なケースとは

● 鑑定評価書は証明書になる 不動産を相続する場合は、土地であっても正確な価値を算出しないとなりません。
不動産でも無料査定を行ってもらえますが、それは公的な証明書には使えません。
有効な証明書を必要とするならば、不動産鑑定評価してもらうべきです。
そこで相続する時、不動産鑑定評価が有効となるのは、1つは通達に盛り込まれていない要因があることです。
事例として例えば地中の埋設物です。
これは土地を見ただけでは判断は出来ませんので、もしも土壌汚染まである、または配管などの邪魔になるとなれば、撤去しなければ土地としては使えません。
そこで不動産鑑定評価をして土地の評価額を算出するのです。
その他にも有効になる事例としては、相続で公平に遺産分割するとき、代償分割の価格を決めるときなどもあります。
さらに事例としては、相続税で土地の評価額を下げたいときも有効です。
相続税対策として、生前贈与などを行うときも有効です。
親族で不動産売買をするときや、不動産交換をするときも有効です。

●通達に定められていない要因がある場合 相続する場合に関しても、その土地の不動産鑑定評価額が有効な事例としては、通達に定められていない範囲の要因がある場合にのみ有効です。
実際に土地の評価額は、鑑定士に依頼するまでは、その額が高いか低いかもわかりません。
ただ通達に定められた範囲で土地の評価額を算出できれば、それに越したことはありません。
わざわざ高い費用を払ってまで土地の不動産鑑定評価額を鑑定士に依頼しても、通達の範囲の要因しか、評価対象となるものがなければ、それは鑑定しても有効ではなく、費用が無駄になります。
このために、土地の不動産鑑定評価が有効かどうかは、通達の事例の範囲外の要因があるかどうかで決まってきます。
通達の範囲内の要因で、無理に不動産鑑定評価額を行っても、その評価額は税務署に無視されるか、または相続税評価額よりも高い評価額となることが多いです。