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相続時の貸宅地における不動産鑑定評価

● 貸宅地の不動産鑑定評価 相続する時に、他人に貸している土地があり、その貸宅地の金額はどんな風になるのか。
価値を算出しないとならないケースがあります。
当然相続税も発生するので、妥当な金額を算出しないとなりません。
しかし不動産に査定してもらうと、その精度は低いです。
精度が低いために、税申告しても妥当な金額とならないことがあります。
そのために精度を高めるには、鑑定士に依頼し、精度の高い不動産鑑定評価をしてもらうべきです。
精度高く鑑定士に不動産鑑定評価を依頼した場合、その貸宅地の不動産鑑定評価方法にはいくつもあります。
国土交通省が毎年発表する値段を元にする公示地価、都道府県が毎年発表する値段を元にする基準地価、相続税法に基づき国税庁が発表する路線価、地方税法に基づく固定資産税評価額、取引される値段の取引価格、鑑定士が評価した値段の鑑定価格があります。
もしも、相続税や贈与税を計算するならば、路線価を使います。
また鑑定評価する場合では、賃貸地の収入と更新料から、家賃と税金を引き、将来的に更地にしたときの金額を加味して算出します。

●賃貸地を借りる権利 相続税を計算するにしても、貸宅地は他の人に貸している場合が多いです。
そのために、貸宅地を借りる権利の値段をどう考えるかも重要で、借りる権利は借地権と言います。
税金の計算では、借地権は重要な財産と考えられています。
そのために、値段を決めるにも借地権割合という割合で決められます。
これは不動産鑑定評価の中の路線価を使い、路線価に対する割合で決まります。
そして割合は、国が場所ごとにどれぐらいかと決めており、その決まっている割合で計算します。
単純に貸宅地の値段を決めるならば、路線価から借地権の値段を引けば良いだけです。
貸宅地を相続する場合、スムーズに話し合いが進めば良いですが、遺産分割で話が決裂すれば、通常は鑑定士に不動産鑑定評価してもらい、値段を評価し、それを元に分割します。