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相続時における瑕疵のある不動産鑑定評価とは

● 隠れた瑕疵に注意する 親や身内が他界したときに、不動産の相続が発生した人もいるでしょう。
不動産の相続は、評価額次第で相続税が変わってくるのです。
不動産物件には、瑕疵と呼ばれる部分が発生している場合もあります。
瑕疵というのは品質や性質が劣っている部分の事を言い、不動産の場合には建物で傷んだ壁紙や破損した配管などになります。
不動産物件は、建物の見える部分のみに発生しているとは限らず、見えない部分にも破損などがある場合もあり、これを隠れた瑕疵と言うのです。
不動産物件を相続する場合にも、隠れた瑕疵に注意しないと、建物の見えない部分に破損箇所があっても、その分を考慮せず物件を評価され、余計な税金がかかってしまいます。
知らずにそのまま鑑定額を算出してしまうと、税金面で大きく損をしてしまうのです。

●不動産鑑定評価の瑕疵は相続対策になる 相続税を申告する場合は、国税庁の定める評価基準に照らし合わせ、不動産物件の財産判断を行い申告するのが通常です。
しかし、建物に瑕疵があるのに気がつかないでいると、正しく評価されず、余計な税金が発生します。
不動産の瑕疵は目に見えないものや、素人が見ても判断がつかないことも多いので、相続に関わる部分があるのかどうかなど、一級建築士などに不動産鑑定評価を依頼し、評価額を見積もってもらいましょう。
特に物件では、土地に瑕疵があることが多く、土壌汚染や埋没物などがその例です。
不動産鑑定評価の見積のときには、これらを考慮して不動産鑑定評価し、見積額を算出します。
見えない瑕疵として、土壌汚染、アスベスト、文化財埋没、建築法違反部分などは、建物の価値を大きく下げる要因となるのです。
そのため建物に、このような問題がある場合には、不動産鑑定評価の額を下げて、相続での税金対策に使えるのです。
相続時には、瑕疵に伴う不動産評価で相続税の金額も変わってくるので、不動産鑑定評価で見積をお願いするときは、知識を持った正しく評価できる一級建築士などに鑑定を依頼しましょう。