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相続した公園の不動産鑑定評価

● 都市公園の条件 地方自治体や国土交通省などは都市計画の一つとして、公園を設置することが都市公園法で定められています。
その目的は、都市の景観を保全し、自然と共生する社会を目指しているだけでなく、法的、政策的な目標としているからです。
都市公園は、街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園、レクレーション都市などの種類があります。
これらの公園は整備をしなければなりません。
民間から土地を賃借して都市公園を整備します。
公園を所有している人もいるのではないでしょうか。
また、公園を相続する人もいるでしょう。
公園を相続する際に発生する問題は、不動産鑑定評価です。
都市公園の土地条件は、法が定める公園、緑地として貸し付けている土地であり期間は20年以上、特別な理由がない限り契約を更新します。
そのため、都市公園用地として貸している土地は、長期間利用されるため、その間に公園の所有者に相続が発生することも少なくありません。
公園の相続に関して、不動産鑑定評価がどのようにされるのかわからない人も多いでしょう。
都市公園用地として貸している土地は、長期間の利用が制限されるため不動産鑑定評価の際は、考慮されるべき要素です。

●都市公園の評価について 都市公園の不動産鑑定評価は、その土地を自用地として財産評価基本通達の規定に基づいて評価します。
財産評価基本通達とは、相続税、贈与税を計算する際に価額評価基準として国が定めているものです。
財産評価基本通達を基に評価した価額から、40%差し引いた価額で、不動産鑑定評価をします。
都市公園の条件状、契約の途中で土地の返還を求めることが難しいため、相続税評価を下げることが認められているのです。
相続は様々な評価方法があり、特例もあります。
相続税の計算をして、相続開始の翌日から10ヶ月以内に土地を引き続き都市公園として貸し付けるという、同意書を提出しなければ相続税控除が認められません。
相続税の計算が重要になってくるため、公園の評価は不動産鑑定評価など専門に取り扱っている人に相談することをおすすめします。