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相続時の不動産鑑定評価で知る利用価値が著しく低下している宅地

● 相続に関わる不動産鑑定評価と反映されにくい条件 相続に関わる不動産鑑定評価と反映されにくい条件
土地の相続を考える場合、不動産鑑定評価などが重要になってきます。
路線価からもおおよそ判断できますが、価値を修正できる条件があるのも知らなければいけません。
評価基準だけでは反映できていないことが出てくるため、不動産鑑定評価で利用価値が著しく低下している場合には、価格を面積に対応させながら10%減価できます。
相続ということを考えると、10%の価値の減価はかなりの金額になるでしょう。
相続に大きな影響を与える路線価を見ると、不動産鑑定評価などの情報から多角的に評価をくだしていきます。
整合性も測っていくことになるため、反映されやすい性格を持っているといえるでしょう。
ですが、忌み地等の条件に関しては、不動産鑑定評価にも反映されにくい部分です。

● 物理的な条件だけではない忌み地等とは 物理的な条件だけではない忌み地等とは
忌み地等とは、さまざまな条件が重なってきたときに、活用しにくく避けたいと考える土地を指しています。
周辺に建った工場から著しく騒音が聞こえたり、絶え間なく振動を感じたりするといったこともありますし、臭いがひどく生活に支障をきたすといったことも忌み地等に含まれてくる条件です。
さらに、葬祭場といった条件も忌み地等になるでしょう。
騒音や臭気といった条件には当てはまらないものの、工場以外にも振動が常に続くようなところや電磁波が発生するといったことも含まれます。
一律に判断できない部分ではありますが、こうした条件を持っているところは、通常の価値に対して減価をおこなうべきです。
減価を求める場合には、不動産鑑定評価だけではなく、実際に詳細な根拠を提示することになるでしょう。
物理的に改善できる部分は対策もできますが、社会的変化を考えていくと、利用価値が変動する可能性は常にあります。
相続評価に大きな影響を与えることになりますので、取引評価が変動するような条件はうまく活用していくことが必要です。