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相続における特定路線価の不動産の評価方法とは

● 路線価のない場合の評価方法 路線価のない場合の評価方法
不動産鑑定評価には様々な評価方法があります。
不動産を相続するときは、適切な方法で評価しなければなりません。
評価方法の一つに、特定路線価があります。
今後、不動産を相続する予定のある人は特定路線価がどのようは評価方法なのかを知っておきましょう。
相続税の計算で土地を評価するとき、道路の路線価が付いている地域では土地に接した道路の路線価を使いますが、不動産鑑定評価する土地に接した道路に路線価がついていないことがあります。
このような場合は、税務署に特定路線価の設定を申請して、路線価をつけてもらうことができるのです。
特定路線価は、相続税と贈与税の申告以外の目的で設定することができないため、注意してください。

● 特定路線価を申請するにあたって 特定路線価を申請するにあたって
不動産鑑定評価のために、特定路線価を申請するためには満たしていなければならない条件があります。
条件とは、その年の路線価が発表されていること、申請理由が相続税と贈与税の申告が目的であること、評価する土地は路線価地域であり、路線価がついていない道路のみに接していること、利用者以外の人も通行する道路であること、建物の建築が可能な建築基準法上の道路であることの6つです。
これらの条件を全て満たして特定路線価を申請するときは、特定路線価設定申請書と別紙で特定路線価により評価する土地、道路の所在地、状況などの明細書、物件案内図、地形図、写真などの書類を税務署に届け出なければなりません。
これらの手続きには1ヶ月ほどかかります。
不動産鑑定評価をする場合は、余裕を持って特定路線価の申請を行いましょう。
特定路線価の申請は義務ではありません。
路線価がない道路に接した土地は、旗振評価でも評価することができます。
特定路線価と旗振評価のバランスで判断することが大切です。
相続税の節税のためにも、土地の評価額はできるだけ抑えたいものです。
そのため、特定路線価と旗振評価どちらを選ぶかは、それぞれの価格のバランスで判断することが重要なポイントになります。
注意しなければならないことは、特定路線価を申請すると必ず特定路線価を使って不動産鑑定評価をしなければならないことです。
旗振評価で評価し直すことができないため、固定資産税路線価を参考に予測しましょう。