相続は突然発生する場合もあります。底地物納の準備について説明します。
底地物納には、境界確認書等の書類が必要です。
底地所有者は、先祖から代々引き付いてきた方が大半で、賃貸条件が曖昧だったり、賃貸面積や境界の確定がなされていないなど、管理が十分整理されていないケースがあります。
しかし、物納するためには、相続税の申告期限までに申請予定地について境界立ち会いを行い境界確認書等の必要書類を整えておく必要があります。
つまり、相続発生前に物納を想定して、物納の適格要件の整備が完了していれば、相続が突然発生しても安心です。
底地物納に備えておく事項は以下の通りです。
・ 土地境界確定測量を行っておき、境界確認書を取得しておくこと
・ 底地ごと、利用区分ごとに土地分筆登記を行っておくこと
・ 公簿と実測が異なれば、地積更正登記を行っておくこと
・ 境界線上の越境物があれば、処理をしておくこと
・ ブロック塀等の所有の明確化
・ 登記事項の整理
・ 賃貸条件の整備
などがあります。
なお、物納のための整備費用は、その不動産から地代等の収入が生じていれば、不動産所得の必要経費に算入することができるので、生前中に測量等を行っていれば、節税にもなります。