物納について

物納は底地が一番適しています。

相続税は、原則として納期限までに金銭で支払う必要があります。
金銭で支払うことが困難なときは、延納で支払うことができ、延納によっても支払うことが難しいときには、物納することができます。 物納の方法は以下の通りです。

物納することができる金額(物納許可限度額)は、「金銭納付を困難とする理由書」に金額等を記入して計算します。
平成18年の税法改正で、物納が困難になったとか、生活費の計算が厳しいので物納許可限度額が小さくなり、物納ができなくなったとか聞きますが、物納許可限度額は、実質的に改正によって大きく変わっていないとも考えることもできます。

基本的に物納適格財産であれば、税務当局は底地であっても金銭と同等の価値があるととらえています。申告期限までに測量等の物納要件が備えられていれば、底地の物納申請は原則として許可されています。

従前は、とりあえず物納申請をしておき、申請以降に物納条件を満たせば物納は認められていました。
しかし平成18年の改正で、調整区域の農地、無道路地等の物納劣後財産であっても外に物納適格財産がなければ物納できるようになり、物納申請期限(相続開始から10ヶ月)までに地積測量図、境界確認書等の書類を提出しなければならないようにし、物納制度を厳しく法定化することにより当局の事務効率化を図りました。
実務的には、物納申請期限までに物納手続き関係書類が提出できれば、改正前ほど大きな違いがありません。

このためには、境界確定測量の期間が最も長くかかるので、今まで以上早めに土地家屋調査士に相談しておくことが重要となっています。


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