物納できる財産及び順位

物納できる財産及びその順位は以下の通りです。

第1順位
@ 国債、地方債、不動産、船舶
A 不動産のうち物納劣後財産に該当するもの

第2順位
B社債、株式(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
C株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)のうち物納劣後財産に該当するもの。

第3順位
D動産


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