Q3 相続税の路線価図からわかること、わからないことを教えてください

路線価図とはどのようなものでしょうか?
また、相続税の路線価図からわかること、わからないことを教えてください。

A3 国税庁が公表している路線価を地図に記したものが路線価図です

相続税や贈与税は、国税庁が公表している路線価、すなわち相続税路線価を基準に算定されます。その路線価を地図に記したものが路線価図です。

公示価格ベースの80%となっているので、実勢価格より安くなっています。実勢価格を算定するために路線価に1.25をかけることで時価と算定する方もあるようですが、注意すべきは、路線価は標準的な土地価格を前提とします。

従って、著しい不整形地や無道路地などの土地の適正な価格を知るには、不動産鑑定評価のような個別評価がないと難しいのが現状です。
というのは、その土地の都市計画の区別も判定できませんし、用途地域(住宅地域、商業地域等)もどうかもわかりません。

特に不整形地や無道路地については、財産基本通達の補正率表の数値から求めたものと不動産鑑定評価の個別評価との間に大きな開差が生じ、納税額に影響します。そのような土地を相続する可能性がある場合、不動産鑑定評価による個別評価を用意しておくのが節税に繋がると言えるでしょう。

 国税庁の路線価図のページは、こちら