広大地は次の5つの基準により判定されます。
1.マンション適地基準
マンション適地の判定については、「16年情報」で定義付けられ、「17年情報」で具体的に解説されていますが、なかなか分かりにくくなっています。
2.面積基準
基本的に開発許可面積基準を指標とする「17年情報」があります。
著しく広大かどうかは、形式的には各自治体が定める開発許可を要する面積基準以上のものとされています。
3.開発了基準
「平成20年版・土地評価の実務」には「中高層のマンションの敷地の用に供されている宅地など、現に広大な宅地として一体的に最有効利用されている建築物の敷地については、更に開発を行う必要がありませんから、たとえ標準的な地積に比して著しく広大な宅地であっても、原則として評価基本通達でいう広大地に該当しません」としています。
4.潰れ地基準
広大地は、戸建分譲用地として開発行為を行うとした場合に、相当規模の公共公益的施設用地の負担が生じる土地を前提としています。
5.最有効使用基準
対象不動産の最有効使用は、広大地判定に当たって、一つの基準と考えられます。
そしてこの最有効使用は、近隣地域の標準的使用に基礎をおくものです。
不動産鑑定士および土地家屋調査士による広大地判定が求められています。
広大地通達や国税庁から発表されている広大地に係わる情報は一般的な基準であり、実際の案件において税理士の先生方は判断に迷うことが多々あろうかと思います。また、所轄税務署によっても広大地適否の判断が異なることがあります。
そこで不動産の専門家、われわれ不動産鑑定士および土地家屋調査士が、広大地のお悩みを親切丁寧にサポートし解決に導きます。
◇ 広大地判定意見書 基本料金
1,000uまで | 300,000円 |
2,000uまで | 350,000円 |
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税負担の軽減に繋がる広大地判定は、不動産の専門家に相談するのが最善です。
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