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標準報酬規定表

まずはお問い合わせ下さい。お見積もりは無料です!
不動産鑑定報酬料は下記基本報酬額表が標準規定となります。
ただし、案件や依頼件数、予算の状況、評価の難易等により、適宜報酬額の相談に応じます。

不動産鑑定報酬基準

当社に御依頼をいただく不動産鑑定評価については、以下に定める報酬額を申し受けます。
⇒基本鑑定報酬額

(1)不動産鑑定報酬 基本報酬額

物件ごとの調査時における評価額をもとに、評価対象物件の類型に応じて、別表に定める額とします。

(2)借地権付建物等にかかる報酬額の補正

借地権付建物の報酬額は、当該物件の評価額に対応する 「建物及びその敷地の所有権」の報酬額に、当該物件の更地とし ての評価額に対応する「宅地の借地権」の報酬額と「宅地又は建 物の所有権」の報酬額の差額を増額補正します。

(3)複数地点などにかかる報酬額の補正

複数地点等にかかる報酬は、割引があります。

(4)再評価割引

鑑定評価時から概ね1年以内に同一物件につき再度評価の御依頼があった場合で、前回の資料を活用できるときは、報酬額の30%相当額を割引きます。

(5)割増料

次の場合は、基本報酬額にそれぞれに定める額を加算します。

「1」評価対象物件の類型による割増料
借地権、貸家の立退料内容に応じ30%〜50%相当額
貸家(借家人居付の状態)x内容に応じ10%〜30%相当額
各種財団(機械装置を含む)内容に応じ50%〜70%相当額
営業中のゴルフ場又は遊園地50%相当額
建付地・建物自体(部分鑑定評価内容に応じ10%〜30%相当額
「2」遠隔地割増料

評価対象物件が、当研究所の事業所所在地から起算 して80km以遠又は島嶼に存する場合若しくは宿泊 を伴う場合・・・・・・30%相当額

「3」過去時点評価の割増料 価格時点が鑑定評価を行う時点から 遡る年数に応じ下表のとおりとします。
遡る年数割増額
1年を超え5年以内の場合30%相当額
5年を超え10年以内の場合50%相当額
10年を超える場合別途協議とします
「4」争訟物件評価の割増料・・・内容に応じ30%〜50%相当額
「5」限定価格・限定賃料の鑑定評価、その他特に手数を要する物件の鑑定評価の割増料・・30%〜50%相当額
「6」追加項目のある鑑定評価(たとえば、地代の鑑定評価のほか更地の評価を必要とする場合)・・30%相当額端数計算

(6)(1)から(5)までにより算定した報酬額に千円未満の端 数が生じた場合は、これを切り捨てます。
(7) 消費税

(6)により算定した報酬額に消費税相当額を加算します。

(8) 旅費

(5)の「2」の各地に該当する場合は次の交通費及び宿泊費を、また傭車賃を必要とした場合はその額を旅費として申し受けます。

(9) その他

前受金等の取り扱いは次のとおりといたします。

「1」鑑定評価の御依頼をお受けする際は、当社社定の前受金をお預かりし、鑑定評価書発行の際、報酬額との差額を精算します。

「2」鑑定評価の御依頼を取り消される場合には、原則として次の取消料に消費税及び旅費などの実費を加算した額を申し受けます。 実査後に取消申の場合・・・基準どおりの報酬額を上限とし、作業の内容、進行状況に応じて実費相当額。

「3」お受けした鑑定評価の御依頼でも、調査の結果評価をお断りすることがありますので予めご了承下さい。この場合には、作業の内容、進行状況に応じて実費相当額に消費税相当額を加算した額及び旅費等の実費を申し受けます。