契約書類チェック
いよいよあなたは物件が気に入って、契約することになりました。
この場合通常、不動産会社から「購入申込書」(または買い付け証明)などの書類に記名・押印を求められることがあります。
これは本当に購入の意思があって、冷やかしではない証明みたいなものです。契約書ではありません。ですから物件が気に入ったなら、記名・押印することに何らひるむことはありません。
「申込証拠金」などと称して5万円〜10万円程度の金銭を不動産会社に支払うのも同様です。
これらは理由の如何に関わらず、契約に至らなかった場合には、全額返済を受けられるものです。
そして購入申込書はあくまで購入の可能性がある、という意思表示であり、条件が合わなかったら購入を白紙に戻しても差し支えないものです。
まれに購入申込書を書いた以上、買ってくれなくては約束違反だ、といった業者もいますから、注意しましょう。
さて、契約書に印鑑を押すまでは、ここで気を緩めてはいけません。
人間は不思議なもので、買うと決めるまではあれこれ悩むものですが、決めてしまった後は舞い上がってしまって、流れに任せてぽんぽんと営業マンの言うままに印鑑を押していってしまいがちです。
しかし契約は、残された最後のチェックポイントなのです。
契約の前には「重要事項説明書」といった書類が、宅地建物取引主任者によって主任者証を提示の上説明することが義務づけられています。この重要事項説明書は、文字通りその不動産について重要な事柄が記載されているのです。
記載されている分量は多く、専門的用語が使用されているので、すぐに説明されてもなかなか理解は困難なものです。
ところが契約の現場では、大多数の不動産会社(大手も含めて)が、契約の当日やその直前になって初めて買主に説明することが多いのです。おまけにこの重要事項説明書を読み上げるのにも1時間ほどかかるのです。
これでは買主に不利な条文や誤った事項をただすにも思うに任せません。ですから内容を良く理解していたら、契約に至らなかったケ−スも出てくるかもしれません。
ですが、印鑑を押してしまったら、契約は成立してしまうのです。このような悪しき習慣が不動産業界には残っているのです。
契約書・重要事項説明書は契約日の少なくとも1週間前にはコピ−をもらうよう要求しましょう。
弊社にこのサ−ビスを依頼しない人も是非ともこのことは実行してください。
そして契約日までに書類の内容を良く読んでおき、理解できない所や問題箇所は不動産会社の説明を十分受けておきましょう。
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