広大地に関する意見書の必要性

土地を評価する場合、対象となる土地が広大地と認められるか否かで税額が大きく変わってきます。当社では、税理士・会計士事務所の強い味方となる広大地に関する意見書を作成しています。これは、不動産鑑定士と土地家屋調査士の両方のライセンスがある当社だからできるサポートです。

平成16年の改正において、具体的な「開発想定図」の作成は必要とせず、また、造成費等の開発費用を織り込んだ簡単な算式により、対象地の面積に応じて簡単に評価額を算定できるようになりました。
しかし、その反面、その評価対象地が広大地に該当するか否かで、評価額が大きく異なることから、その判定をめぐって新たな問題が発生しています。
そこで、国税庁から「評価企画官情報」が公表されていますが、その中で具体例を表示しているものの現実的に生じるであろう全てのケ−スを網羅することには限界があります。

当社では、広大地判定の無料相談を受け付けています。
言うまでもなく、広大地判定は、適用するとしないとでは全く評価が変わり、税負担は天と地の開きがあります。
当然税理士先生はこの高いリスクを負うことになります。
このリスクを軽減するためには、不動産の専門家に相談することが、最も得策と言えます。
「相続や取引に関連する土地が、広大地が適用される土地なのかどうかを相談したい」、「広大地のセカンドオピニョンを聞いてみたい」などのご要望に応えます。
ご依頼の際は、メール(PDF添付)、FAX、ご郵送等で住宅地図等の関連資料をご送付下さい。
お送りいただいた資料を「財産評価基本通達24-2」「16年情報」「17年情報」に基づいて検討し、広大地机上判定を無料で実施いたします。

フリーダイヤル : 0120-519-513(お気軽にご連絡下さい)


【財産評価基本通達24-4】における広大地の評価方法

【財産評価基本通達24-4】における広大地の評価方法には、以下の2つがあります。

広大地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれの計算方法によって算出した金額によって評価します。

1.広大地が路線価地域に所在する場合
広大地の価額=広大地の面する路線の路線価×広大地補正率×地積
※広大地補正率は、以下の式で算出します。また、地積ごとの広大地補正率の例を下表に示してあります。

広大地補正率

地積 広大地補正率
500u 0.575(42.5%割引)
1000u 0.550(45.0%割引)
2000u 0.500(50.0%割引)
3000u 0.450(55.0%割引)
4000u 0.400(60.0%割引)
5000u 0.350(65.0%割引)
2.広大地が倍率地域に所在する場合

その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1u(平方メートル)当たりの価額を、上記の(1)の算式における「広大地の面する路線の路線価」に置き換えて計算します。

【注意】
(1) 上記「1」の広大地の面する路線の路線価が2以上ある場合には、原則として、最も高いものとします。
(2) 広大地として評価する宅地は、5,000 以下の地積のものとされています。したがって、広大地補正率は0.35が下限となります(地積が、5,000 を超える広大地であっても広大地補正率の下限である0.35を適用して差し支えありません)。
(3) 広大地補正率は端数整理を行いません。

広大地机上判定を無料で実施しています。
税負担の軽減に繋がる広大地判定は、不動産の専門家に相談するのが最善です。
ぜひ、ご連絡下さい。

 0120-519-513