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不動産業者が媒介する不動産に対して行う「不動産査定」とは異なり、「不動産鑑定評価」とは、不動産の経済価値を判定し、その結果を価額で表示することを言います。 国家資格者である不動産鑑定士以外は行うことができません。
「不動産鑑定評価」は法律により売主・買主の双方にとって公正中立であることが義務付けられており、公的機関や第三者も納得することのできる客観性があります。

鑑定書が使われる例

  • 投資予定の収益用不動産の適正価格を知りたい。
  • 不動産の売買や交換について適正価格を知りたい。
  • 不動産の「適正な価格」を把握することでトラブルを回避したい。
  • 借地権を譲渡するに当たって、地主に支払う適正な譲渡承諾料を知りたい。
  • 遺産分割協議書を作成するに当たって、相続不動産の適正な時価が知りたい。
  • 税務当局から時価から著しく低い価額での取引と認定されると、想定外の税金が発生する恐れがあるので、鑑定書を取っておきたい。
  • 過小宅地、不整形宅地等の不動産における適正価格の把握のため。(例.袋地、無道路地、私道、崖地、面大地、帯状画地、不整形地、高圧線下地、地下鉄道上画地、高架下地、墓地、地役権、通行権等・・・etc)
  • 隣接地購入の際の適正価格の把握のため
  • 借地権者が底地を購入する際の基礎となる更地価格の鑑定(借地権者と地主との間で、相続税路線価割合で売買が決定されている場合における、その基礎となる更地として鑑定)
  • 借地権の買取又は底地の買取の際の借地権価格又は底地価格の評価
  • 地代、家賃の増額又は減額請求の際の地代・家賃評価
  • 子供に所有する土地の一部を生前贈与するための鑑定評価
  • 事業資金の借り入れで金融機関へ担保不動産の鑑定評価を要求された。
  • 役員との財産関係を整理したいので、鑑定評価書を利用したい。

等々