不動産鑑定「何でも相談室」


不動産会社の無料査定書に問題点があることをしっていますか?
今インターネット上では「無料であなたの不動産を評価(査定)します!」と言う広告がたくさん出ています。不動産の売買など価格を知ることが必要になった時や、不動産に係る争いの当事者が、お互いに別々の不動産会社に無料査定をしてもらい、その額の平均値をとるような形で安易に不動産価額を決めることもあるようです。けれどもこの方法、つまり不動産会社に無料で査定させるやり方には問題点があります!



相続税大増税時代に備えましょう相続税大増税時代に備えましょう


平成24年度税制改正大綱に、「税制抜本改革における“相続税の増税の”実現を目指します。」との記載が盛り込まれました。 今後は、相続破産しないための相続対策(物納、底地対策等)が今まで以上に必要となります。特に、これまで相続税を負担してこなかった中流層の家庭に大きな負担がかかる可能性があります。
重要なのは、適正な土地の価格を調べることです。当社では、不動産鑑定士および土地調査士の立場で相続対策をサポートいたします。 大切な資産を守るため、ぜひご相談下さい。

相続税の増税に関する情報と対策については、こちらをご覧下さい



土地建物一括譲渡に係る消費税について土地建物一括譲渡に係る消費税について

東京地裁、消費税の算定につき鑑定評価額比率での按分法を採用

東京地方裁判所(民事第51部)は、譲渡対価の額が合理的に区分されていない土地と建物が、 一括で譲渡された場合の建物に係る消費税の算定を巡る事件について、固定資産税評価額比率で按分して算定すべきとする国の主張を斥けました(令和元年(行ウ)第480号、令和4年6月7日判決)。
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税理士・会計士のための相続不動産調査サービス税理士・会計士のための相続不動産調査サービス

不動産鑑定士・土地家屋調査士の総合力で、税理士・会計士の方々の業務を支援します。

「財産評価基本通達による不動産評価」の基本的事項を専門家が調査することによって、申告がスムーズに進みます。
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無料概算評価サービス無料概算評価サービス

不動産の取得費

不動産(土地や建物)を売却したものの、購入当時の売買契約書を失くしてしまった場合には、通常、概算取得費の特例(5%ルール)により譲渡所得を計算します。譲渡費用を考慮しなければ、売却価格の95%に対して不動産譲渡所得税が課税されることとなります。これでは、平成初期のバブル期に取得したケースなどでは、非常に酷なルールとなってしまいます。
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その遺留分は、少なくありませんか!その遺留分は、少なくありませんか!

「遺留分として受け取れる遺産があまりにも少ない。どうにかして適正な遺留分を受け取る方法はないだろうか。」
遺留分は父母だけが相続する場合を除いて法定相続分の半分ですが、遺留分の額を知って少ないと考える人が多いのは、事実です。
そこで、適正な不動産の評価をすれば遺留分請求額を増やすこともできます。高い遺留分を請求されて困っている方にも対応します。
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不動産の遺産分割をサポート不動産の遺産分割をサポート

税理士・会計士・弁護士・司法書士の先生方に適正な不動産の時価を提供

不動産鑑定士による不動産鑑定評価は、不動産鑑定評価基準に従って評価する、公的信頼性が高いものです。
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同族会社間等の不動産売買における税務対策をサポート不動産の遺産分割をサポート

同族会社間等で不動産売買を行う場合

当社では、不動産鑑定士の立場からそのような売買における注意点を明示し、さらにサポートいたします。
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無料概算評価サービス無料概算評価サービス

各士業様、金融機関様向けの無料支援サービス

1都3県に所在する不動産を対象としてます。
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分割しにくい遺産を相続した際の「代償分割」をサポート分割しにくい遺産を相続した際の「代償分割」をサポート

遺産分割 被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、

共有状態のまま遺産を相続することも可能ですが、問題が生じやすくなります。相続したものが土地や事業用不動産の場合など具体的に分ける方法が 難しい場合には適正な評価により代償分割をすることでトラブルの回避が可能です。
詳細はこちらをご覧下さい

広大地に関する意見書をサポート広大地に関する意見書をサポート

広大地と認められるか否かで税額が大きく変わります

広大地の規定(財産評価基本通達24-4)は廃止され、平成30年1月1日以降の相続については新たに「地積規模の大きな宅地の評価」(財産評価基本通達20-2)が新設され適用されることになりました。
ただし、過大な税額で申告書を提出し、申告期限後にそのことに気づいた時は、申告後5年以内に「更正の請求」をすることでリカバリーができる可能性があります。
旧広大地については、こちらをご覧下さい。





不動産鑑定評価について

私たちは不動産鑑定のプロとして、地域の状況や対象不動産の諸条件を考慮して、なにが最も不動産の有効利用なのかを判定し、
「適正な地価」を判断します。
つまり、私たち不動産鑑定士は、不動産の価格についてだけでなく、不動産の有効利用についての専門家でもあります。

私たちは不動産鑑定の専門家として、さまざまな分野で活躍しています。国や都道府県が土地の適正な価格をー般に公表するための、地価公示や地価調査の制度をはじめとして、 公共用地の取得、相続税標準値の評価、固定資産税標準宅地の評価、裁判上の評価、会社の合併時の資産評価ならびに現物出資の評価、さらには、不動産に関するコンサルティング等、広く公共団体や民間の求めに応じて不動産鑑定士が業務を行ってい ます。ですから不動産鑑定士は不動産評価の専門家であるのみならず、不動産に関する様々な問題を解決する能力を持ってあなたの身近で活躍し、社会に貢献していると言えるのです。

「賃貸等不動産の時価等の開示」に関する価格調査について

平成20年11月28に企業会計委員会から、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」及び「同会計基準の適用指針」が公表されました。この「賃貸等不動産会計基準」並びに「賃貸等不動産適用指針」は、企業等が保有する賃貸等不動産に適用され、平成22年3月31日以降終了する事業年度に係る財務諸表において、賃貸等不動産の時価評価等を注記することになりました。

これを受けて当社では、会計基準の国際標準化に対応し、120名の不動産鑑定士が所属する東京不動産鑑定士会及び(株)東京不動産鑑定機構と連携して、広域的で大量の鑑定評価等の処理体制を整え、賃貸等不動産の特性に応じた時価算定方法(原則的時価算定またはみなし時価算定)により、財務諸表に注記するための評価を継続的にフォローしていきます。


不動産鑑定評価についてのより詳しい説明はこちらをご覧下さい。



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