税理士・会計士・弁護士・司法書士の先生方に適正な不動産の時価を提供し、円滑な遺産分割協議書作成のサポートをします。
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300坪の土地を相続人3人で3等分することになりましたが、地形や方位の関係で面積的に等分にすると価値が違ってきてしまいます。
このため、区分後の土地の面積が異なっても等価値となるように個別的に評価し、円満に協議が調いました。
相続財産が自宅(戸建住宅)のみ、相続人は長男と次男の2人、長男が 自宅への居住を希望しました。
現物分割は戸建住宅なので物理的にできません。また、換価分割では自宅を売却することになるので長男の同意が得られないでしょう。そこで、自宅を長男が単独で取得する代わりに、長男が次男に時価の2分の1相当の金額を支払えば、双方の希望が同時に満たされることになります。
相続人共同で鑑定評価しようということになり、ご依頼を受け、鑑定評価書に基づき代償価額を決めました。この結果、その後も円満に兄弟つきあいが続いています。
国土交通省が毎年3月下旬頃発表する、1月1日現在の全国の標準地の地価です。
地価公示の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされていますが、実勢価格と性格が異なり、対象不動産と同等の標準地が近くにあるとは限りません。
国税庁が毎年8月頃発表する、1月1日現在の全国の主な道路に付けられた価格で相続税、贈与税、地価税の算定基準となります。公示価格ベースの80%となっているので、実勢価格より安くなっています。
路線価に1.25をかけることで時価と算定する方もあるようですが、注意すべきは、路線価は標準的な土地価格を前提とします。従って、形状が悪い場合、奥行きが長すぎる土地等、不動産の個別性が強い場合は、路線価を利用した評価額は適切な時価とはなりません。
国の『固定資産評価基準』により決定され3年ごとに1月1日現在で見直されています。
土地と家屋の価格で、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算定基準となります。
路線価に対し、固定資産税評価額は、個々の土地の個別性を反映した価格です。
しかしながら、固定資産税評価額は地価公示価格の70%となっており、標準的な土地の場合、路線価より低い価格です。
また、建物の固定資産税評価額は、残価率を20%とし、画一的な減価償却した価額です。
しかし、木造建物であれば、築20年ぐらいのものであれば、市場価格はゼロであり、固定資産税評価額は時価を超えてしまいます。
不動産業者さんの市場価格の査定は、判断基準がその業者さん個別の判断に頼るものです。また、個別的事情に左右されがちです。
@現況測量 … だいたいの面積を知りたいとき、評価単位の確定、陰地割合の確定、広大地の面積要件のチェック
A確定測量 … 現物分割(分筆登記が伴うため)、売却するときなど
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