遺産相続における「代償分割」の注意点

遺産相続にて、その財産の中に不動産等が含まれていたりするとき、一言に「分割」といっても 必ずしも思うように実現できるわけではありません。もしそのようなことがあったとき、不動産の分割について、弊社がサポートいたします。

相続財産を具体的に分割する方法は、

1. 現物分割:財産をそのままの形で分割する。
2. 換価分割:財産を売却して得た現金で分割する。
3. 代償分割:多くの財産をもらった方が差額等を現金で払う。
4. 共有分割:財産を共同で所有する。

の四つの方法があります。

この中で代償分割は、自宅や事業用不動産など分割しにくい遺産を相続した際に有効な遺産分割方法の一つです。複数いる相続人のうち、特定の相続人がその遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して一定の代償財産(金銭等)を支払う、というものです。

被相続人の自宅に同居していた相続人が住み続ける場合や、農業・事業などに利用する事業用不動産を相続する場合、法人の経営を引き継ぐために非上場株式を相続する場合などに利用されることの多い分割方法です。

この際、自宅等の不動産を適正な時価で評価することが代償分割の公平性をはかるポイントとなります。この場合に不動産鑑定士が作成する「不動産鑑定評価書」がお役にたちます。

(例) 被相続人である父が残した 5,000 万円の価値のある土地と建物を、長男と次男の兄弟が相続する場合、長男がそのまま土地と建物を貰ってしまうと次男の取得分がなくなります。また、兄弟の共同所有とした場合、管理で揉めたり、売却の際にトラブルが発生する可能性があります。さらに兄弟の子の代以降も共有が続き、この代以降に売却する際、揉めることも予想できます。

これに対して不動産鑑定評価額を基準にして代償分割し、長男が土地と建物を取得する代わりに次男に2,500 万円を支払えば、兄弟は公平に遺産を相続することになります。

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