土地建物一括譲渡に係る消費税の注意点

固定資産評価額比率と鑑定評価額比率が乖離する場合

本件については、国は固定資産で按分するように、納税者は不動産鑑定士の鑑定評価額比率が合理的である、と争ったケースです。

これに対し東京地裁は、土地・建物の譲渡対価の額が合理的に区分されてない土地と建物を一括で譲渡された場合に、一般に国が主張するように固定資産税評価額比率により按分されている。

しかし今回では、インバウンド等の影響で土地・建物の所在地の地価が高騰していた背景があり、固定資産税評価額比率と東京地裁が採用した鑑定評価額比率との間に相当の乖離があったことから、鑑定評価額比率による按分が適正と認められたものです。

土地・建物を一括譲渡するにあたって適正に消費税を算定するには、安易に固定資産税評価額比率によらず、不動産鑑定評価書をとってみることも節税となることがあります。



東京地裁の判断(抜粋)






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