「平成20年版・土地評価の実務」では、「中高層のマンションの敷地の用に供されている宅地など、現に広大な宅地として一体的に最有効利用されている建築物の敷地については、更に開発を行う必要がありませんから、たとえ標準的な地積に比して著しく広大な宅地であっても、原則として評価基本通達でいう広大地に該当しません」としています。
標準的使用が大規模店舗等と判定される都市郊外の幹線道路沿いには店舗、営業所等が連たんしているところから広大地にならなくなっています。
それでは、容積率300%未満の地域で、相続対策等により土地の取得を必要としない地主が賃貸マンションを建てる場合はどうでしょう。
この場合、家賃水準が低い住宅地域で投資利回りが低く、経済合理性に合わないケースがよくあります。したがって、土地を取得して賃貸マンションを建築することは、経済合理性に適合しているとは言えません。
最有効利用は最有効使用と同一の概念と解されますので、たとえマンション、ビルが建っていても「開発了基準」に全てが該当するとは限りません。
不動産鑑定士および土地家屋調査士による広大地判定が求められています。
広大地通達や国税庁から発表されている広大地に係わる情報は一般的な基準であり、実際の案件において税理士の先生方は判断に迷うことが多々あろうかと思います。また、所轄税務署によっても広大地適否の判断が異なることがあります。
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