基本的に開発許可面積基準を指標とする「17年情報」があります。
著しく広大かどうかは、形式的には各自治体が定める開発許可を要する面積基準以上のものとされています。
これを図式化してみると、次の通りになります。
1.市街化区域、非線引き都市計画区域 (※)。
ただし、下記の「2.」に該当するものを除く。
※「非線引き都市計画区域」とは、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が行われていない都市計画区域をいう。
(1)市街化区域 | 三大都市圏 | 500u |
それ以外の地域 | 1,000u | |
(2)非線引き都市計画区域 | 3,000u |
2.用途地域が定められている非線引き都市計画区域
市街化区域に準じた面積がこれに相当する。
ただし、近隣地域の状況から、地域の標準的な規模が上記面積以上である場合については、当該地域の標準的な土地の面積を超える面積のものとする。
ところで、500u未満であっても、広大地となる可能性がある場合があります。
戸建分譲するに当たり道路位置指定が必要になる土地の場合です。
つまり、ミニ開発分譲地に該当する場合は広大地になる可能性があるということです。
不動産鑑定士および土地家屋調査士による広大地判定が求められています。
広大地通達や国税庁から発表されている広大地に係わる情報は一般的な基準であり、実際の案件において税理士の先生方は判断に迷うことが多々あろうかと思います。また、所轄税務署によっても広大地適否の判断が異なることがあります。
そこで不動産の専門家、われわれ不動産鑑定士および土地家屋調査士が、広大地のお悩みを親切丁寧にサポートし解決に導きます。
◇ 広大地判定意見書 基本料金
1,000uまで | 300,000円 |
2,000uまで | 350,000円 |
3,000uまで | 400,000円 |
4,000uまで | 450,000円 |
5,000uまで | 500,000円 |
5,000u以上 | 600,000円〜 |
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