物納制度の改正点には、緩和される要項と厳しくなる要項があります。
緩和とされる改正点
物納劣後財産を明確化する ・・・ 無道路地や市街化調整区域の土地など一定の条件の下「物納劣後財産」(他に物納できる財産が無い場合に限り物納を認める財産)として明確化する。
延納から物納へ変更可能となる ・・・ 延納から物納に変更を認める。(但し申告期限から10年以内、収納価格は物納に変更申請したときの価格となる)
厳しくなると思われる改正点
書類の提出 ・・・物納申請期限(相続申告期限)までに、原則として登記簿、測量図境界確認書、確約書等一定の書類の提出を求める。
期間の短縮 ・・・物納申請後3ヶ月(6ヶ月)には物納の許可または却下の判断がなされる。申請者から書類等提出の期限延長は最長1年(ただし一回につき最長3ヶ月)。
利子税の負担 ・・・物納申請期限から収納までの利子税を課す。(ただし審査期間は含まない)
自ら取下げた場合の取扱い ・・・物納申請後、売却等の理由で自ら取下げた場合には、申請から取り下げまで利子税ではなく延滞税が課せられる。
総括
これらを検討すると、 「物納劣後財産」については実務上、いままでと変わらないということがわかります。
というのは、ただ明確化されるだけにすぎないからです。今までも、条件によっては物納できる場合がありました。
「延納から物納」についてはメリットもありますが、申請時の評価になるということでメリットが薄いと言えます。
申請書類の提出期限等が実質的に徴収サイドによって区切られたことは、実は厳しい改正点だと言えます。これまでは何年かかろうと国からの一方的な却下は事実上ありえなかったものが、これからは期限までに整備ができないと却下されてしまいます。
特に提出書類は納税者本人以外に、隣地や借地人などの利害関係人の協力が得られなければ提出できないもが沢山あります。
今までは納税者の書類整備や国の事務処理が遅かったので、物納許可に時間がかかり、その間、国は実質、地価の下落リスクをとってきました。
これからは物納に利子税をかけて期限を設けて、納税者を煽り収納スピードを早め、地価の下落リスクを回避し、早期の換金化を図るという狙いもあるとおもえる。いずれにしても納税者に相当の負荷がかかることになります。