物納劣後財産について説明します。
物納劣後財産とは以下の要件を満たしているものを言います。
@ 借地権が設定されている土地(底地)
A 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
B 道路に2m以上接してない土地(再建築不可の土地)等
物納劣後財産の物納は、外に物納適格財産がないことが条件です。物納できる財産であっても、下記のような「管理処分不適格財産」は物納できません。
@ 担保設定の登記がなされている不動産
A 権利の帰属に争いがある不動産
B 境界が明らかでない土地
C 収益率が著しく悪い不動産
D 賃貸料の滞納のある不動産
E 狭小・不整形地等でこれらのみでは使用することが困難な土地
この場合の不動産を物納するには、次のことに注意しなければなりませんが、概ね土地家屋調査士の仕事です。
・ 隣接地との境界が確定し、地積測量図や境界確認書が整備されていること。
・ 隣接地からの越境物や隣接地への越境物がないこと。
・ 貸地の場合は、地積測量図に基づいた土地賃貸契約書が書面で締結されており、適正な賃料を授受していること。
・ 共有地の物納はできず、物納するにはその土地の所有者全員が物納しなければならないこと。