Q5 間口と建築できるな建物との関係を教えてください

間口の大きさと建築できる建物には関連性があると聞きました。その関係を教えてください。

A5 間口の大きさにより不動産鑑定評価額が異なる場合があります

建築用語でいう「間口」とは、「建物や敷地を道路側や建物の玄関側など、主要な方向から見たときの幅」を意味します。
この間口の大きさと建築できる建物には関連性があります。
土地さえあればどのような建物でも建築できる、ということではないのです。
また、間口の大きさにより不動産鑑定評価額が異なる場合もあります。

建築基準法には接道義務というものがあります。これについても触れてみましょう。

都市計画区域と準都市計画区域内では、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により「建築物の敷地が、道路に2m(ないし3m)以上接しなければ建築できない」と定められています。
従って、間口2m以下の土地には建物を建築することはできませんので、鑑定評価も半分以下になる場合があります。

上記の第43条で示している道路は、建築基準法では以下のように定められています。

幅員4m以上で、
1. 法第42条 第1項第1 号(1項1号道路)… 道路法による道路(国道、県道、市道等)
2. 法第42条 第1項第2号(1項2号道路)… 土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路(開発道路等)
3. 法第42条 第1項第3号(1項3号道路)… 建築基準法第3 章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道路
4. 法第42条 第1項第4号(1項4号道路)… 道路法、都市計画法その他の法令による事業計画のある道路で、特定行政庁が指定した道路
5. 法第42条 第1項第5号(1項5号道路)… 土地所有者等が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路)

なお、道路幅員が4m未満の場合であっても、下記の道については建築基準法の道路になります。
「法第42条 第2項(2項道路)… 建築基準法第3 章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる道路で、特定行政庁が指定した道路(みなし道路)」