物納制度の改正点

平成18年、相続税の納税手段である「物納制度」が大きく改正されました。税制改正大綱を読むと、物納制度改正の骨子は、以下のようになっています。

1. 物納不適格財産の明確化
抵当権が設定されている土地、境界が不明確な土地等の一定の財産を「管理又は処分をするのに不適格な財産(物納不適格財産)」と定め、物納に充てることができない財産を明確化しました。
また、市街化調整区域内の土地や法令の規定に違反して建てられた建物及びその敷地等の財産を「物納劣後財産」と定め、原則として物納に充てることができないが、他に物納適格財産が無ければ物納を認める財産を明確化しました。

2. 物納手続きの整備
物納申請の審査期間が、物納申請期限から原則として3ヶ月以内に行うことと定められました。 また、物納財産を国が収納するために必要な書類として、登記事項証明書・公図・地積測量図・隣地境界確定図等一定の書類を定め、物納申請者は申請時に提示することになりました。  物納手続きに必要な書類の準備や廃材の撤去等の措置に時間を要する場合には、最長1年間まで延長できることになりました。

3. 物納申請を却下された者の延納の申請
延納による金銭での納付が可能であることから物納申請の全部又は一部が却下された場合には、20日以内に延納の申請を行うことができることになりました。

4. 物納申請を却下された者の再申請
物納申請された財産が物納不適格財産又は物納劣後財産に該当することにより物納申請の却下がされた場合には、20日以内に一度に限り物納の再申請を行うことができることになりました。

5. 延納中の物納の選択
相続税を延納中の者が、資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、物納を選択することができることになりました。




  • 次に進む 『改正における緩和される要項と強化される要項』


大増税時代に備えましょう!
税理士・会計士のための相続不動産調査サービス 税理士・会計士のための相続不動産調査サービス 広大地に関する意見書をサポート 広大地に関する意見書をサポート 不動産の遺産分割をサポート 不動産の遺産分割をサポート 同族会社間等の不動産売買における税務対策をサポート 同族会社間等の不動産売買における税務対策をサポート 無料概算評価サービス 無料概算評価サービス

地価状況 (令和6年3月更新)

弁護士・会計士・税理士事務所様等の各士業様と提携しております。

各士業様との提携について

東京システム鑑定は、お客様の不動産を正しく評価するプロ集団です。不動産鑑定のご相談はぜひ私たちにおまかせください!

フリーダイヤル 0120-519-513

お問い合わせ・ご相談はこちらまで