改正後の対応

どのような場合でも、相続発生前から物納予定地の早めの選定、整備をまず行うことが必要です。

土地家屋調査士に相談しましょう。
特に境界確定測量と、底地、借地面積の確定、調整は利害関係人に左右されるので、この作業を担う土地家屋調査士により一層、早期に相談することが不可欠になってきています。 さらに、物納に不適格な財産(物納不適格財産)と、他に物納適格財産がなければ物納してよい財産(物納劣後財産)の区分が明確になりましたので、整理する必要があるでしょう。

特に注意すべき点は、必要書類の提出に関してです。
今回の改正により、物納申請時には、不動産の場合、「登記簿・測量図・境界確認書」などを一緒に提出しなくてはいけなくなりました。
以下の図に示す期間を過ぎると、「申請を取り下げたものとみなされ」物納は認められなくなります。この場合「現金で納付」となります。

物納手続き関係書類の提出期限

測量及び境界確定作業は、早めに準備することが重要です。
不動産の場合、近隣の方との合意のものと行う登記上の面積と測量の実測面積を一致させる「土地地積更正登記申請」や測量等を行うのに数ヶ月、場合によっては数年かかる場合もありますので、事前に準備が必要です。

物納の成否は、お隣さんの協力が不可欠です。
お隣さんと不仲な場合、境界確認書にスムーズに印鑑を押してくれるか。お隣が夜逃げ行方不明ですと印鑑がとれず、物納は危うくなる場合もあります。
隣地がマンション敷地ならその区分所有者全員の印鑑が求められることもあり得ますので、要注意です。お隣が相続分割でもめている場合も同様です。
道路境界未定の土地は、境界明示の申請をしなければなりませんが、道路の幅員でもめている場合は道路を挟んだお向かいの印鑑までも必要になる場合があります。
この様にして合意を得、各境界点に境界標識を設置しなければなりません。 この成否は実務を行う土地家屋調査士の力量にかかっていると言えます。

測量には時間がかかります!事前に土地家屋調査士に相談を
相続税の物納(平成23年6月30日現在法令等)は、こちらを参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm


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