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不動産鑑定評価をして払い過ぎた相続税を取り戻す

● 相続税申告を依頼するときは 相続税を支払うときには、現金だけでなく不動産や絵画、
骨とう品などの値段が一見しただけではわからないものについても、
相続した財産の価値を評価したうえで、所定の税率を納めなければなりません。
相続税の申告は、自分で行うには知識も経験も不足していますので、
通常は税理士などに手続きを代行してもらいます。
しかし、現在の法律では相続税を納めなければならない人自体が非常に少ないため、
不動産鑑定などを行わずに申告をしている専門家も多く、
本来ならば払う必要のない部分まで納税している可能性があります。
税理士に依頼するときには、不動産鑑定や骨とう品の鑑定などを
きちんと行ってくれるかどうかを確認したうえで、手続きを依頼しましょう。
中には、相続関係の手続きをワンストップで行うことができるように、
司法書士や不動産鑑定士などのそれぞれの分野の専門家と提携しているところなどもあり、
普通に計算するよりも税金がかなり安くなるケースがあります。

● 不動産鑑定評価で相続税を少なくする 相続税を少しでも少なくしたいと思うのであれば、
まずは相続した財産の価値を低く見積もる必要があります。
とはいえ、自己申告で何の根拠もない金額では、税務署に認められるはずがありません。
例えば、不動産に関しては、路線価などでは単純に立地によって価値が決められていますが、
不動産鑑定を行うことで、前面道路がなかったり、
形状が悪いなどの理由からマイナスしていき、実勢価格を算定します。
不動産鑑定士の評価は、税金の申告時にも認められるものとなっていますので安心です。
すでに申告や納付を終えているという場合には、
還付制度を利用することで払いすぎた税金を取り戻すこともできます。
この場合も、不動産鑑定を行って実際の価値を申告し直し、正しい税額を申告書に記載します。
すると、払いすぎた部分は還付制度によって、
指定した預金口座に振り込むという方法で還付されます。
時間はかかりますが、人によっては10万円を超える差額になることもあります。