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相続された不動産の不動産鑑定評価上の種別と類型を知ろう

● 不動産の経済価値を決めるもの 不動産の鑑定評価に当たっては、その不動産の種類ごとに分析、検討していくことになります。
不動産の種類は「種別」と「類型」の二つに分類され、
この「種別」と「類型」が不動産の経済価値を決定づけるものです。
不動産の「種別」とは「不動産の用途に関して区分される不動産の分類」をいい、
不動産の「類型」とは「利用形態及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類」をいいます。
自分が相続した不動産がどの「種別」と「類型」に該当するかを、まず知る必要があると思われます。

● 不動産の種別 不動産の種別は「地域の種別」と「土地の種別」に分けられます。
「地域の種別」はさらに「宅地地域」「農地地域」「林地地域」に分けられます。
「宅地地域」は、住居やお店、オフィスなどの建物があるに相応しい地域のことで、
さらに「住宅地域」「商業地域」「工業地域」に細分されます。
「農地地域」とは、読んで字のごとく農業ができる環境にある地域をいいます。
「林地地域」も同じく林業が出来る地域を指します。
次に「土地の種別」です。土地の種別は地域の種別に応じて分類される土地の区分であり、「宅地」「農地」「林地」「見込地」「移行地」に分けられ、さらに地域の種別の細分に応じて細分されます。

● 不動産の類型 不動産の類型は「宅地の類型」と「建物及びその敷地の類型」に分けられます。
「宅地の類型」はその利用形態及び権利関係の態様に応じて、
「更地」「建付地」「借地権」「底地」「区分地上権」に分けられます。
つまり、その建物や土地がどのような権利を持ってそこにあるかという分類です。
一方、「建物及びその敷地の類型」は、
「自用の建物及びその敷地」「貸家及びその敷地」「借地権付建物」「区分所有建物及びその敷地」に分けられます。
建物自体について分類されている宅地の類型と違い、
建物の所有者がどのようにその建物を所有しているかにおいて分類されています。

自分が相続した不動産は上記の「不動産の種別」及び「不動産の類型」のどれかに必ず当てはまりますから調べてみてください。