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相続税対策で、土地の分筆を行うための不動産鑑定評価

● 不動産による相続税対策

相続税対策を実現させるために


相続税対策の一つとして、不動産を利用する方法があります。
その中の一つとして、登記簿上、1つである土地を何人かで分ける「分筆」という方法があります。
分筆をすると、土地の評価額を下げることにつながりますが、分筆によって行う相続税対策では、申告前に手続きをしなければなりません。
この手続きが遅れてしまうと、評価額が高いまま計算され、相続税が高くなってしまう可能性があるため、注意が必要です。
分筆による相続としては、たとえば、100平方メートルの土地を60平方メートルと40平方メートルに分筆し、その時に間口を狭くします。
すると、間口狭小補正によって、地価は元の評価額よりも下がります。
これが、分筆を利用した相続税対策のメリットです。
ただし、この方法は個々によって活用のケースが異なるので、不動産や相続税対策などの専門家である不動産鑑定士と相談するのが賢明でしょう。

● 不動産鑑定評価は不動産鑑定を依頼

賃貸用の敷地で相続税対策


遺産相続で土地を相続する場合は、不動産鑑定士に相談してみましょう。
不明な点についてプロのアドバイスを仰げるだけでなく、適切な方法で相続税対策ができます。
先に述べたように、分筆という方法によって土地の評価額を下げることはできますが、この時には不動産鑑定評価によって適切な評価額かどうかが判断されます。
不動産鑑定評価とはそもそも、法律に基づいて、合理的な市場にて形成される適性価格を把握する目的で行われるものです。
一般の方が、土地の遺産相続を行う際に、土地の評価額を決めることはきわめて難しいものです。
不動産鑑定士に依頼すれば、法律のもとに適切な評価額を算出し、その証明書である不動産鑑定評価書が発行されます。
不動産鑑定評価を付けられるのは、国家資格を持っている不動産鑑定士のみです。
ちなみに、不動産鑑定は、「査定」とは全く別物です。
査定とはあくまでも、不動産の売買時において売却時の価格を見積もるものであり、法律の定めなどに基づいて行われるものではありません。
土地の遺産相続の際には、不動産鑑定評価の存在と意義を知り、専門家に依頼して適切な方法で行いましょう。