HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 相続時に未登記の不動産がある場合には

相続時に未登記の不動産がある場合には

● 相続時に未登記の不動産がある場合どうなるのか 相続時に未登記の不動産がある場合どうなるのか
相続した財産の中に未登記の不動産があった場合、それをそのままにしておくと相続権利者がなくなって次の相続が発生した際に権利関係が複雑化します。
自身が関わった際、自分が大変だったり、親族が大変だったりしますので、しっかりと確認するようにしましょう。
一次相続で遺産分割が未了である場合、関係者全員でサイド遺産分割協議が必要になります。
故人の相続が発生した場合、一旦財産は相続人全員の共有財産となります。その後相続人同士で遺産分割協議が行われますが、競技がまとまらないままであったり、相続税支払いを要しない財産ということで放置されたりするケースがあります。
そうなると遺産分割未了という状態になります。
遺産分割未了の状態で相続人が死亡した場合、状況が複雑化します。
死亡した相続人を非相続人として二次相続が発生し、相続財産に一次相続で得るはずであった最初の故人の財産がそこに含まれます。
それを明らかにするためには最初の故人の遺産分割協議を完了させなければなりません。
未登記の不動産が含まれる場合、同時に登記が必要です。遺産分割協議には相続人全員の承認が必要なため、代を重ねて権利者が増えるほど作業が複雑化し完了が困難になっていきます。

● 未登記状態の不動産をそのままにしておくことでおこる事態 未登記状態の不動産をそのままにしておくことでおこる事態
不動産の相続登記を行いそのまま放置すると、不動産の処分や担保として使えないだけではありません。 遺産分割協議を負えない段階では、法定相続人の共有財産になりますので、他の相続人が勝手に登記を法定相続分で行なうこともできてしまいます。
権利を守るためにも、早めに登記を済ませることが重要です。
また、相続登記を行なう際、遺産分割協議という形で権利者全員から承認を得る必要があります。
しかし、相続発生から時間がたつと2次相続、3次相続とが発生して権利人が増えていきます。
手続きが複雑化し、時間も費用もかかるようになってしまいます。
上記のように、相続する不動産を未登記状態のまま放置すると、その土地を利用するのが困難になったり、相続が複雑化したりするため、登記は早く行なうようにしましょう。
土地を相続の際は株式会社共和システム鑑定までご相談ください。