HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 相続時における私道の不動産評価について

相続時における私道の不動産評価について

● 私道を相続する際に行っておきたい不動産鑑定評価 相続人が故人から相続する財産には、多くの種類があります。
その1つに、不動産を譲り受けるケースも決して少なくはありません。
不動産といえば土地や住宅などが一般的ですが、まれに私道を相続することもあるでしょう。
相続をする際には不動産鑑定評価を行いますが、私道においても同様です。
しかし、一般的に財産評価基本通達によって定められているので、路線価、または倍率方式によって評価された価格の3割が評価額となります。
これはあくまでも一般例であり、例えば自分たち家族などだけでなく、様々な人たちが通行している私道に関しては、評価の必要がないケースもあるのです。
それぞれの事例によって、不動産鑑定評価の方法や、必要性が異なるのが私道の特徴なので、自ら判断することなく専門家でもある不動産鑑定士に依頼しましょう。
一見すると、公道と私道の違いを見落としてしまいがちですが、専門家に依頼をすると安心です。

● 私道と相続税の関係性について把握しよう 不動産鑑定に関しては、事細かなルール設定が設けられており、同じように相続税に関しても様々なルール設定がなされているのです。
私道を所有している本人や、その家族などだけが通行するための袋小路のような私道の場合には、前述したような路線価方式、または倍率方式が用いられますが、固定資産税との兼ね合いが発生するケースもあります。
また、私道の評価額を算出する際に正面路線価をもとにしますが、該当する私道に設定されている特定路線価を基準に、不動産鑑定評価を行っても問題ありません。
通常、私道については3割にて評価計算を行いますが、私道はいたるところにあるため例外も起こります。
そのため、評価をする際には正しい不動産鑑定評価額の算出が必要です。
万が一、間違った評価額を求めてしまうと、相続税額などにも影響を与えるため注意が必要でしょう。
私道の相続における不動産評価についても、TSK東京システム鑑定にご相談ください。