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小規模宅地等の特例での相続税対策と不動産鑑定評価



● 相続税対策にも有効な小規模宅地等の特例について 相続する際に問題になる相続税ですが、相続税の対策ができる制度もいくつか存在しています。
小規模宅地等の特例もそういった制度の一例で、被相続人が所有していた宅地の不動産評価額を減額することができる特例制度になります。
すべての宅地に小規模宅地等の特例の制度が適用できるわけではなくて、所有者が居住していた、もしくは誰かに貸していた、事業のために使用していたという場合に適用される可能性があります。
一般の人であれば事業用に宅地を利用したり賃貸として貸していたということは珍しいのですが、自分が住むために活用していたというケース意外と多いです。
上記の例に該当していれば必ずこの制度が適用されるというわけではなくて、例えば亡くなった人の配偶者が相続をした場合は問題なく利用することが可能です。
しかしそれ以外の場合は厄介で、例えば被相続人と同居していた配偶者以外の親族が相続するとなった際には、条件次第では適用可能です。
条件というのは、相続税についての申告を行う期限までこの宅地を所有して、さらに住み続けていた場合に限り小規模宅地等の特例が適用されるということです。
この他、例えば被相続人と同居していなかった親族が相続した際には、亡くなった人に配偶者や生前一緒に暮らしていた親族がいなくて、尚且つ相続をする3年以内にマイホーム暮らしがなく、相続税を申告するための期限までその宅地を持ち続けていたならば、小規模宅地等の特例が適用OKとなります。



● 相続税対策できる小規模宅地等の詳細について 小規模宅地等の適用を受けることができたとしても、それぞれの条件によって減額される割合は異なります。
元々居住用としていた場合と事業用だった場合は、減額率が80%となり、賃貸用だった際には50%となります。
不動産鑑定評価が下がるということは、かなりの相続税対策が期待できますので、小規模宅地等の特例は注目すべき制度です。
相続税対策をするために様々な行動を起こしている人もいますが、この制度を見落としがちだというケースもあるでしょう。
それぞれの状況に応じて異なりますので、まずは不動産鑑定評価で把握してみることが大事です。