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空き家の場合、相続税はどうなるのか

● 問題となっている空き家 高齢者が進んでいるなか、近年問題になっている空き家についてですが、地方の問題だけではありません。
空き家問題は、特に地方で多くありますが、都市でも問題となっています。
空き家が増えてしまうと、一体何が問題となってしまうのでしょうか。
人が住まなくなった家は、自然に朽ちるわけではなく、人工物が残り、倒壊の危険や屋根材などが飛散するなど敷地内だけの影響では住まなくなってしまいます。
人が住んでいない建物は、住んでいる建物と比べて老朽化が早いです。
また、空き家は害獣や害虫の温床になりやすく、周辺への悪影響となるのです。
他にも、不法侵入や空き家への放火など犯罪の増加に繋がる危険性もあります。
空き家は、誰も住んでいなくても、所有しているだけで固定資産税や都市計画税などの税金を払う義務があります。
また、空き家は不動産のため、相続するには相続税の課税対象となっているのです。
古く住むことができない家だとしても、土地には価値があることが多く、建物の見た目だけでは判断することができません。
また、相続した実家を空き家のままにしておくと、相続税が高くなる可能性があります。

● 空き家の相続税について 2016年4月に、税制改正により空き家や敷地を売却しやすいようになりました。
2016年4月から2019年12月31日までの間に相続人が売却した場合は、住居用財産の3000万円特別控除が適用されます。
しかし、売却期間や様々な条件があるため、制度についてよく知ることが大切です。
対象となるのは、被相続人が一人で住んでいた、1981年5月31日以前に建築されたこと、建物を現在の耐震基準で改修し土地とともに売却した、売却価格が1億円以下、相続の時から譲渡まで事業用や貸付用、住居用でないことなどが挙げられます。
この特例が利用できないケースもあるため、注意が必要です。
利用できないケースとは、亡くなった人が老人ホームに入っていたなど居住してなかった場合です。
特別控除を受ける際には、事前にしっかり調べておくことが大切です。