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建て替え中に相続が発生した不動産鑑定評価について

● 状況によって変わってくる  状況によって変わってくる

相続はいつ発生するかわかりません。
思わぬタイミングで起きることもあります。
特に、土地の相続は不動産鑑定評価が必要になり、状況によって方法も変わってきます。
例えば、建て替え中に相続が発生したなどです。
建て替え中の土地は貸家建付地として2割ほどの評価減できる場合があります。
全てのケースに当てはまるわけではありませんが、条件次第で認められるのです。
通常、土地の上にアパート、マンションがないため更地として評価します。
しかし、3つの条件を満たしていれば貸家建付地として認められる可能性があります。
評価減になるのは貸家建付地の面積に対して賃貸している割合だけですが、3つの条件を把握し満たしているかどうかチェックしてみてはいかがでしょうか。


● クリアすべき条件とは 
 クリアすべき条件とは

3つの条件とは、立退料の支払いがないこと、新築物件の新たな権利金などの授受があること、建て替え前の賃借人が引き続き新建物に入居する予定であることです。
これらの条件を満たしていれば、建て替え中でも貸家建付地として認められますが、満たしていることを証明するために前の賃借人と契約書を交わしておきましょう。
契約書を交わす際は建物が新築となります。
新築になると必然的に賃料が上がるなど条件が変わる場合が多いです。
建て替え前の賃借人が変更後の条件で引き続き新しい建物に入居するのかわかりませんが、この場合はサブリースを利用すると、個別に前の賃借人と交渉する必要がなくなります。
賃貸物件は空室リスクがあり、入居していないと評価減できません。
実際に貸している分だけですが、全て空室の時に相続が起きたらどうなるのか気になるでしょう。
この場合、更地として評価しなければならないというわけではなく、短期間で一時的な空室であったり、チラシなどで賃貸人を募集している、いつでも入居できるように管理しているなどの条件が満たされていれば貸家建付地だと認められます。
このように不動産鑑定評価は条件をクリアしているかどうかによって評価減の可能性があります。
不動産鑑定評価は専門家しか行うことができないため、建て替え中に相続が発生したら一度、相談してみてはいかがでしょうか。