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旗竿地における相続税の評価方法とは

● 旗竿地は評価減が可能 旗竿地は評価減が可能
旗竿地を相続する場合、通路となる敷地が多くて一般の宅地に比べると奥行きが長くなるのが特徴です。
そして、奥行価格補正率が1.00未満となって、評価減が可能です。
旗竿地を相続する場合は評価額を下げられるということを覚えておいた方がよいでしょう。
一般の宅地と同じ評価額であることが相続税を多く納めないといけない理由になるためです。
しかし、留意点がないわけではありません。
かげ池の奥行が短い場合には奥行価格補正率が変わります。
奥行価格補正率が1.00未満である場合は、1.00に調整して評価できます。
旗竿地の評価は一般の宅地として評価するよりも、評価減が可能です。
分類としては不整形地に該当します。
相続税評価の基本となるのは路線価方式において、きれいな長方形の土地を想定しているため、減価される理由となります。
不動産鑑定評価をするにあたって大きなポイントになるため、まずは旗竿地の評価額を計算するのが肝心です。
通路部分の幅が2m以上ある場合は接道要件も満たします。
2m未満の場合は、接道要件を満たさないため、無道路地としてさらに減価されます。

● 旗竿地は相続税を下げるチャンスとなる 旗竿地は相続税を下げるチャンスとなる
旗竿地を相続した場合、相続税の評価方法は変わります。
不動産鑑定評価いかんによって相続税の負担も軽くなるため、適正な評価額を知る意味は大きいです。適正な評価額を知るためには現地調査を行わないといけません。
最も確実であるのが専門業者に依頼しての対応となります。
不動産を相続するにあたっての相続税は多くの人が頭を悩ませる点です。
基本的事項を専門家が調査することで、適正な評価額を知ることができます。
もちろん、その後の申告もスムーズに進むため、まず専門業者に相談した方がよいでしょう。
何も知らずにそのまま申告をしてしまうと、減価できる分を無視してしまうことになります。